私のは高額療養費?高額療養費の適用条件と必要書類!
2016.05.01
高額療養費制度は、一月における医療費の総額から自己負担限度額を超えた金額を限度額として払い戻しを受けることができる制度です。
高額療養費制度を利用するためには手続きが必要になります。従って、自己負担限度額を超えたからといって当然に適用されるわけではありません。加入している保険によって異なりますが、必要書類は申請書と適用を受けたい領収書、印鑑などです。
高額療養費制度による払い戻しはすぐに行われるわけではなく、一旦負担してから払い戻しが行われるまで数ヶ月程度かかります。医療費が大きくなればなるほど一旦負担する金額も大きくなります。
そこで、事前に限度額適用認定証を取得し、診察を受けるときに限度額適用認定証を健康保険証と合わせて提出することによって、その月の負担額を自己負担までとすることができます。
自己負担限度額は所得額と年齢、過去一年間の受給状況に応じて異なります。言うまでもなく所得の多い人が負担する金額が大きくなります。また、法律が改正されて平成27年からは負担額が変更になりました。
70歳に達していない人は所得に応じて5段階変化します。標準報酬月額が26万円以下となる2段階においては金額が決められていますが、それ以上となる3段階についてはそれぞれ計算方法が決められており、それによって算出された金額となります。
70歳以上で75歳に達していない人は3段階変化します。標準報酬月額が28万円以上の場合のみ決められた計算方法によって算出された金額となり、それ以外の2段階は金額が決められています。
高額療養費制度の適用を受けるにしても、一旦負担する金額の支払いが難しい場合もあります。このような状況を回避するために、医療費の支払いに使うことを条件として払い戻し予定額の80%に相当する金額を限度とする貸付制度があります。
払い戻しは貸付金の差額を受け取ることになりますので、払い戻される金額より貸付金が多かった場合は返納が必要になります。また、利息は一切発生しません。
医療機関や薬局において支払った金額すべてが、高額療養費制度の適用を受けることができるわけではありません。高額療養費制度が適用される条件は保険適用内であることです。従って、先進医療など保険適用外であれば申請することはできません。
例えば、女性が出産のために入院した場合、出産にかかる費用や入院費用は保険適用外ですので申請することはできません。しかし、帝王切開や悪阻など出産に伴う症状や手術については保険適用内ですので、高額療養費制度を利用することができます。
高額療養費制度は、医療機関を利用する機会が多い人にとっては非常にありがたい制度です。一旦負担する金額は保険の負担割合となる3割としても、一旦負担することには変わりありません。
限度額適用認定証は、高額療養費制度を利用する予定がなくとも申請することができますので、もしものときのために事前に取得しておけば安心できます。
(画像はイメージです)
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