社員を雇うときに知っておくべき事

2015.03.27
はじめに

会社が業務量の変化や新陳代謝のために社員を新規に雇うと言うことはよくあることです。まず念頭に置いておいてもらいたいのは、すべての労働者は区別なく労働関係法規等の法律が適用します。社員を雇う際に注意していただく必要のある事項を説明したいと思います。

社員の種類

社員は基本的に2種類に大きく分けられると考えてください。「就労期間に定めのない」場合と「就労期間に定めのある」場合です。前者を「正社員」、後者を「非正規労働者」という場合が多いです。非正規労働者の中にいわゆるパート、アルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣社員などが含まれます。

正社員と非正規労働者を使い分けることは、特に繁忙期と閑散期で業務量の差が大きい企業では人件費削減のメリットが出ます。しかし有期雇用の社員が多いと採用や教育の手間が過大になるデメリットもあります。その意味では正社員と非正規労働者のバランスを考えることは重要です。

一点注意する必要があるのは、この中で派遣社員だけは雇用者が派遣会社であり就労先企業ではないと言うことです。この点がその他の社員と大きく異なる点で、特に就労先での社会保険や福利厚生面で違いを生じます。

就労先が社会保険や福利厚生を適用するのは直接雇用している労働者のみで、派遣労働者は派遣会社のそれの適用となると言うことです。派遣社員以外については就労先企業と労働者との契約によってその待遇などが決まります。

募集から採用までの流れ

募集に従って応募してきた人たちをまず履歴書等を元に、面接を実施することになります。また想定した職務の適性や能力が基準に達しているかを見るために筆記試験を実施する会社もあります。面接でのやりとりや態度、人となりも選考基準となります。

最終的に残った候補者に内定を通知し採用となるのが通常の流れかと思います。この流れは面接の段階などの差はありますが、派遣社員以外の採用では概ね同じかと思います。

ここで注意してもらいたいのは派遣社員は採用時に事前面接が禁止されていることです。これは労働者派遣法などの法律で定められていますので遵守する必要があります。

外国人を雇う場合には、就労ビザなど日本で働く資格を持っているかを事前に確認しておく必要があることも留意してください。また、高齢者や身体障害者を雇用する場合には各種の助成金が受け取れる仕組みもありますので、活用されることもお考えください。

入社手続き、入社初期での留意点

この時点で、会社の規則などを守ることを制約した誓約書や、保証人の署名捺印のある書類を新入社員から頂くことはもちろん重要なことです。中には厳密に契約書という形で取り交わす会社もあります。この後試用期間となり研修などが予定されると思います。

入社後に意外に盲点となるポイントがあります。それは、試用期間中で入社後14日以内だと解雇通知せず、もしくは解雇予告手当を支払わず即時解雇出来ると言うことです。これを超えると1ヶ月前の解雇通知もしくは1ヶ月分の給与に相当する解雇予告手当を支払う義務が会社に生じます。

会社は人間対人間の関係で成り立っていますので、人との肌合いが悪いことはもちろんあります。それはその他の業務にも支障を来すことになりかねませんので、早めに処置を決断する意味でも覚えておいてください。

まとめ

労働関係法規等はすべての労働者に共通だという認識を持った上で各形態の労働者の対応に当たっていただきたいと思います。また、採用は解雇のリスクのある行為だと言うことを念頭に置いていただきたいと思います。

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