アルバイトを雇うときに悩むこと一覧

2015.03.29
はじめに

アルバイトを雇用する時に色々と悩むことがあります。それは雇う状況で様々ですが、注意しておかないといけない点はいくつかあると思います。募集方法や雇用契約など注意すべき点ベスト5となぜ悩まなければならないのかその原因も説明したいと思います。

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1.どういうやり方で募集するの?
募集にかけられる費用、時間、ターゲット年齢層によって募集方法は変わってくると思います。ある程度募集のための予算があるのでしたら求人情報誌は効果が高いと考えて良いでしょう。

求人情報誌は比較的若い層から40台位までの年齢層がヒットします。ただし通常掲載期間が1週間ですので短期集中の傾向が強くなります。それと、大手の求人誌だと1記事数万円の費用がかかることは覚悟しなければなりません。出来れば情報誌だけでは無くハローワークを併用することをお勧めします。

ハローワークは求人の相談窓口であるとともに、募集の相談窓口でもあります。色々相談に乗ってくれる相談所として役立ちますし、費用も発生しません。

2.面接はどのようにすれば良いの?
応募は電話とインターネットの2本立てになると思いますが、インターネット応募の場合でも面接日の打ち合わせのために必ず一度は電話をすることになると思います。面接はもうその時点から始まっていると考えてください。相手の受け答えである程度人となりをつかめると思います。

事前に面接日と面接時間枠を決めそれを埋めていく形で一覧を作成していくのが一番スムーズに運ぶと思います。面接するのに慣れていない方だと事前に質問事項などをまとめておかれるのも良いと思います。また、人数が多い場合は集団面接で1度に数人ずつと言った方法もありますので場合によって使い分けてください。

3.雇用契約書はどう作れば良いの?
雇用契約書は雇用条件の勘違いなどでのトラブルを防止する意味で必ず取り交わしておいて頂きたいと思います。内容的には少なくとも雇用開始日、雇用期間、雇用の給与条件を記載する必要があります。

その他会社で決まりがあるようでしたらそれを盛り込む必要があるでしょう。ここでは詳しくは述べませんが、インターネットのサイト上にいくつかテンプレートがありますのでそちらを参考にされてはいかがでしょうか。

4.雇用保険はどうしたら良いの?
「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上の雇用見込みがあること」の二つのを満たす場合は雇用保険に加入する必要があります。これは法律で定められていますので遵守する必要があります。

5.雇ったけど仕事に合わない人ならどうするの?
14日を超えて勤務しているアルバイトを会社側から一方的に即時解雇することは出来ません。ましてや嫌がらせなどのいわゆるパワハラで辞めさせたとなるとトラブルの元になります。

辞めてもらう場合、試用期間中で2週間以内ならば妥当な理由があれば即時解雇が可能です。それを超えますと1ヶ月前の解雇通知もしくは1ヶ月分の給与に相当する解雇予告手当を支払う必要があります。

その点を無視して即時解雇をしたために労働基準監督署から改善勧告を受けた例もあります。またそういうことを繰り返すと最近はインターネット上の掲示板などで「ブラック企業」のレッテルを貼られる可能性もあり注意が必要です。

まとめ

募集方法の中にハローワークを入れておくことが望ましいです。トラブルを避けるために雇用契約書の取り交わしや、即時解雇のルールを念頭に置いてください。雇用保険は事実上必須となりますのでご留意ください。

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