雇用違反になっていませんか?知っておくべき年少者の雇用条件

2015.03.31
はじめに

最近、年末にAKB48など未成年アイドルの紅白歌合戦出場に関してマスコミ報道されることが年中行事のようになっています。18歳未満の年少者を働かせることには法律で様々な制限があり雇用条件にも関わります。この年少者の雇用の注意点を説明したいと思います。

就労の制限

労働基準法の第56条に「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とあります。つまり年齢としての15歳ではなく、中学を卒業した年の3月までは原則的に雇用してはいけないことになります。

但し第56条の第2項に例外規定が設けられており、満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで、つまり13歳以上の中学生は 非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇用可能で、満13歳未満は映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能となっています。

この例外事項を適用するためには、所轄労働基準監督署長の使用許可を受けることと労働時間が学校の修学時間外であることが満たされている必要があります。これに違反すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。もちろんこれはアイドルだけではなく普通のアルバイトにも適用されますのでご注意ください。

また満18歳未満の場合、年齢を証明する戸籍証明書(いわゆる年齢証明書です、住民票記載事項証明書でも結構です)さらに満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」、「親権者または後見人の同意書」を就業する事業場に備え付ける必要があります。

これは噓をついて年齢をごまかして就労できないようにするために常識的に提出させた方が良い書類でもあると思います。年齢詐称などのチェック漏れでこれに違反すると30万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

労働時間の制限

年少者(満18歳未満)はもちろん1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)の規制を受けますが、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの場合就学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内というより厳しい制限を受けます。(労働基準法第32条、第60条)

また、同法の第61条に18歳未満の者を午後10時から午前5時までの時間、つまりは深夜労働をさせてはならないことも定められています。これは交替制によつて使用する満16歳以上の男性は適用外になります。

これに違反すると6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。また、変形労働時間制やフレックスタイム制も一部の例外を除いて適用できませんのでご注意ください。

契約上の制限

年少者(満18歳未満)に代わって親権者や後見人が雇用契約することはできません。(労働基準法第58条第1項)逆に親権者、後見人、行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合契約解除することができます。(労働基準法第58条第2項)

仮に労働契約が交わされている状態で契約違反の恐れがあっても労働基準監督署や親権者が契約解除することが可能と言うことになりますのでご注意ください。

まとめ

年少者の就労は年少者保護などの見地から法律で細かく制限を受けています。法律をよく調べ法律に則った運用が必要となりますので十分にご注意ください。

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