男女雇用機会均等法にも例外が!人事担当者も知らない例外とポジティブアクション
2016.03.28
男女雇用機会均等法は労働において、性別を理由に差別的な取り扱いをすることを禁止していますが、合理的な理由もなく身長や体重などを理由に採用しないことも差別に当たるとして禁止しています。
また、名称が似た法律に男女共同参画社会基本法という法律がありますが、こちらは労働と範囲を限定せずに広く社会において、男女が参画できる社会を目指すための法律です。男女雇用機会均等法とは異なり、違反した場合の罰則はありません。
男女雇用機会均等法は募集の段階から適用されますので、人事担当者は特にこの法律を知っておく必要があります。例えば、募集のときに「男性のみ募集」「女性優遇」などと記載することは禁止されています。
しかし、募集要件にどちらかの性別に限定して募集する内容を掲げなければ問題ありません。例えば紹介文に「女性スタッフのみの会社です」と載せることは違法になりません。
このように、男女雇用機会均等法にも例外があります。例外になるのは2通りあります。
男優・女優のように表現の分野において男女雇用機会均等法は例外となります。男性の役を女性が演じていれば観客に表現の内容が正しく伝わらなくなってしまいます。
巫女や守衛、女子更衣室の係員のようにどちらかの性別でなければならない職業も例外に該当します。男性が係員をしている女子更衣室を利用したいと思う女性はほとんどいないでしょう。
ポジティブアクションとは、企業が行う男女の役割分担意識や業務上の差をなくすための取り組みのことです。ポジティブアクションは男女雇用機会均等法の例外規定に該当します。
ポジティブアクションのために女性を優遇することは法令違反になりませんが、ポジティブアクションが認められるには募集職種の女性の割合が4割以下である必要があります。
例えば、その企業において事務職は男性1人、女性3人の計4人だったとします。女性の割合は7.5割になりますので、女性優遇で募集することはできません。
男女雇用機会均等法はすべての労働者に適用される法律ですので、ポジティブアクションのように人事に関係がある条文もありますが、労働者であるならば知っておく必要がある法律だと思います。
そして、なぜこの法律が制定されたのか意味を考えて行動することで、労働における男女間の差別はなくなっていくのではないかと思います。
(画像はイメージです)
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