子どものために知っておこう!看護休暇の内容と条件
2016.03.29
看護休暇とは子どもの看護をするために年に5日まで取得することができる休暇制度です。子どもは義務教育前の未就学児童に限ります。子どもが2人以上いる場合は年に10日まで申請することができます。
病気や怪我の看護だけではなく、予防接種や健康診断を受診させる場合にも申請することができます。
看護休暇はほとんどの労働者が申請することができる休暇制度です。パートタイマーや公務員であっても申請することができます。また、配偶者が専業主婦または専業主夫であっても申請することができますが、同時取得は難しいようです。
看護休暇を申請することができない労働者は、日々雇用される労働者と労使協定を締結している場合において、勤続が6ヶ月を超えない労働者、1週間に2日を超えて勤務しない労働者です。
看護休暇の申請は書面でも口頭でもどちらでも構いません。企業から書面による申請を求められた場合、書面の提出は休暇後でもよいとされています。申請の時期についても特に定めがあるわけではありませんので、当日でも申請することができます。
申請にあたっては、子どもの氏名と生年月日、取得したい休暇の日にち、子どもの病気や怪我の状態を申し出なければなりません。病気や怪我の証明を企業から求められた場合、診断書を提出する必要はありません。
しかし、企業は看護休暇の不正取得を防ぎたいので、病気や怪我の確認はしたいところです。証明は診察を受けた病院の領収書や、幼稚園や保育園を欠席したことがわかるものであればよいと考えられています。
休暇中の給料の支給について法律に定めはありません。従って、企業によって有給のところもあれば無給のところもあります。看護休暇と年次有給休暇は制度が異なりますので、有給の場合に看護休暇を取得しても年次有給休暇の日数が減少することはありません。
無給の場合で看護休暇を申請したときに、企業から年次有給休暇を利用するよう求められても、どの休暇制度を利用するかは労働者の自由です。
最後に看護休暇の取得条件を満たしているかどうかご確認ください。
・未就学児童の子どもがいますか?
□YES □NO
・日々雇用される労働者以外の労働者ですか?
□YES □NO
・勤続は6ヶ月を超えていますか?
□YES □NO
・1週間に3日以上勤務するようになっていますか?
□YES □NO
・看護休暇を申請した日数は5日または10日を超えていませんか?
□YES □NO
以上の項目すべてにYESだった人は看護休暇を取得することができます。
未就学児童は突然体調を崩すこともありますので、看護休暇は両親にとって非常に助かる制度です。子どもの看護が必要になったときにすぐに申請することができるように前もって確認しておくことが大切です。
(画像はイメージです)
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