家族の介護が必要になったときのために!知っておきたい介護休暇の条件
2016.03.29
介護休暇は育児・介護休業法によって定められた休暇制度で、要介護状態にある家族の介護をするために1年に5日まで申請することができます。
対象家族が複数人いる場合は1年に10日まで取得することができます。申請にあたっては、企業によって用意されている所定の申請書に記入します。
介護休暇の対象となる労働者は日々雇用される労働者を除いた労働者です。国家公務員などの公務員も対象となります。労使協定が締結されている場合は、勤続が6ヶ月を超えない労働者と1週間の勤務日数が2日を超えない労働者も対象外になります。
介護休暇は5日休業ですので1年の上限が5日または10日と決められています。上限日数を超えない限りは複数回取得することができますが、上限日数を超えると対象家族が違っても取得することはできません。
これに対して、介護休業は介護の対象である家族が要介護状態にあることを要件としています。要介護状態につき通算93日までの申請が可能です。
従って、一度要介護状態となった家族のために介護休暇を取得した後に、その家族が要介護状態でなくなり、再び要介護状態となった場合は再度通算93日まで申請することができます。
介護休業は介護休暇と異なり、介護休業中に職業安定所に申し出ることで介護休業給付金を受給することできます。受給にあたっては雇用保険の被保険者である必要があります。
介護休業給付金の支給要件は、支給単位期間において介護休暇を1日単位で取得した日数が20日以上で、支給される給料が介護休業取得前の80%を超えないことです。
介護休暇を取得した労働者に対して、給料を支給するか否かは企業が決めることができます。介護のために休暇が必要な場合に、介護休暇を利用するのか年次有給休暇を利用するかは、労働者が自由に決めることができます。
介護休暇の取得条件を満たしているかどうかご確認ください。
・介護が必要な家族は2週間以上常時介護が必要な状態(要介護状態)ですか?
□YES □NO
・介護が必要な家族は配偶者、子、両親、義父母ならびに労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫ですか?
□YES □NO
・日々雇用される労働者以外の労働者ですか?
□YES □NO
・勤続が6ヶ月を超えていますか?
□YES □NO
・1週間の勤務日数は2日を超えますか?
□YES □NO
・1年に取得可能な上限日数(5日または10日)を超えていませんか?
□YES □NO
以上の項目すべてがYESの人は介護休暇を申請することができます。
介護を理由に退職する労働者は年間約10万人います。介護休暇や介護休業の制度があっても利用しづらい状況にあるのが現実で、取得率も平成24年度で3.2%しかありません。法整備がさらに進んで利用しやすい環境が整うことはもちろん、労働者が制度のことをもっと知る必要があります。
(画像はプレスリリースより)
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