仕事で休暇を取りたい!いろいろある休暇の種類とその内容
2016.03.02
休暇には年次有給休暇や特別休暇、病気休暇、看護休暇、介護休暇、生理休暇などの種類があります。名前は聞いたことがあっても、どのような休暇なのかしっかりと把握できている人は少ないのではないでしょうか。
年次有給休暇は休暇であっても賃金が発生する休暇のことで、「有給」と略されて使用されることが多いです。年次有給休暇がどのくらい付与されるかは企業によって異なります。
特別休暇は年次有給休暇と別に企業が独自に設ける制度で、慶弔や夏季、冬季休暇などの総称です。親族に訃報があっても特別休暇の制度がない企業であれば、休暇を取得できない場合もありますので、就業規則を把握しておく必要があります。
病気休暇は病気や風邪によって就業が困難なときに申請できる休暇です。企業によっては就業規則に制度がない場合もあります。病気休暇の申請には診断書の提出が必要となる場合が多いため、通常は風邪のような短期的に休暇が必要な場合ではなく、長期的に休暇が必要な場合に申請します。
また、病気休暇は賞与の査定額にも関係しているため、取得日数が増えると支給される賞与額が減少するおそれがありますので、病気休暇の制度があっても年次有給休暇を利用する人もいます。
看護休暇は育児・介護休業法によって定められた制度で、病気や怪我の未就学児童を看護するために1年に5日まで申請することができる休暇です。申請は書面による必要はなく、口頭でもよいとされています。
労働者が看護休暇を申請すると、企業はたとえ繁忙期であっても申請を却下することはできないが、勤続が6ヶ月を超えない労働者や1週間の所定労働日数が2日を超えない労働者については、労使協定の締結がある場合に限り、申請を拒否することができます。
介護休暇は、要介護状態にある家族を介護するために取得することができる休暇制度です。看護休暇と同じように1年に5日まで申請することができます。対象となる労働者も同様です。
生理休暇は女性労働者であれば申請することができる休暇で、申請にあたっては病気休暇と異なり、診断の提出は必ずしも必要ではありません。日単位ではなく時間単位でも申請することができます。
特別休暇と異なり、企業が休暇日数を制限することは禁止されていますので、企業は申請があれば休暇を与えなければなりません。そのため、生理休暇と称して旅行にでかけたりするなど制度を悪用する労働者もおり、問題となっています。
年次有給休暇などの法律で定められている休暇制度を除いては、企業にどのような休暇制度があるかは就業規則によります。休暇制度には無給のものもありますので申請前にしっかりと確認することが大切です。
(画像はイメージです)
おすすめの記事
掃除や家事は運動になる!家事の運動量や消費カロリーはどのくらい?
2024.05.15 - コラム
食いしばりや歯ぎしりは歯を痛める原因に!改善の方法は?
2024.05.10 - コラム
やむを得ない事情で夜遅くの食事に 遅い時間に食べてもいい食品は?
2024.05.03 - コラム