休日の出勤手当が出ない!手当が発生する条件と発生しない条件
2016.02.23
労働時間は、1日8時間、1週間で40時間を超えてはならないと労働基準法で定められています。この法定労働時間を超えて労働させると、会社は割増賃金を支払う義務が発生します。
会社は少しでも割増賃金の支払いを避けたいので、基本的に時間外労働をさせようとしません。しかし、繁忙期などやむを得ない場合は時間外労働をさせることがあります。
休日に出勤することは時間外労働ではなく休日労働といいます。休日は本来、労働をしなくてもよい日なので、時間外労働や深夜労働の割増賃金が25%以上であるのに対し、休日労働は35%以上と割増賃金が多く支給されるようになっています。
この休日労働により支給される割増賃金のことを休日出勤手当や休日手当といいます。
時間外労働や休日労働は、労働基準法により原則禁止されています。その例外の1つに労使協定、通称36協定があります。労使協定を労働基準監督署に届けることで時間外労働や休日労働が認められるようになります。
労使協定以外では非常災害時や公務のために必要な場合に認められます。
労使協定が届けられていれば休日出勤手当が支給されるというわけではありません。どのような場合に支給、不支給となるのでしょうか。事例をもとに考えてみます。
木曜日が休日だった労働者に対して、会社は木曜日に出勤させ、翌日休みを与えました。この場合、休日出勤手当は支給されるでしょうか。
答えは支給されます。理由は休日に仕事をさせた後で休みを与えたからです。この休日に労働させて他の出勤日を休日とすることを代休といいます。
代休は休日出勤させるので休日出勤手当の条件に該当します。したがって、会社は割増賃金を支払わなければなりませんが、代休を与える義務は生じません。
木曜日が休日だった労働者に対して、会社は月曜日に、木曜日は出勤して金曜日に休みを取るように命じました。労働者は会社の指示通り木曜日に出勤し、金曜日に休みました。この場合、休日出勤手当は支給されるでしょうか。
答えは支給されません。理由はこの事例において、会社は休日の振替をしているからです。
休日の振替とは、事前に労働者に通告することで休日を出勤日とし、代わりに他の出勤日を休日とすることができる制度のことです。休日だった日が出勤日となったため休日出勤ではなくなったのです。
このように会社が指示するタイミングで休日出勤手当の支給、不支給が決まります。せっかく休日出勤したのに手当が支給されなかったと嘆かなくていいように、支給条件を把握しておきましょう。
(画像はイメージです)
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