子供が…親が…そんなときあなたはどうしますか?いざというときのために育児・介護休業法を見てみましょう!
2016.02.23
育児・介護休業法のもとになる育児休業法は1991年に制定され、1995年の改正によって介護休業に関する規定が努力規定として明文化されました。
そして、1999年に育児・介護休業法が制定され、介護休業が義務化されました。1999年の制定後3回の改正を経て現在の内容になり、この法律を運用するために施行規則も制定されています。
また、この法律には休業だけではなく期間の短い休暇に関する規定や、労働時間の短縮や深夜・時間外労働の制限に関する規定もあります。
育児・介護休業法に当初から規定されていた育児休業は、子供が1歳未満であれば取得することができ、保育所に入所できないなどの条件を満たすと1歳6ヶ月まで申請することができます。
しかし、すべての労働者が取得できるわけではなく、日々雇用される労働者は取得することはできません。また、雇用されて1年に満たない労働者も請求することはできません。
介護休業は要介護状態である家族1人につき、通算93日まで取得することができます。要介護状態とは2週間以上常に介護する必要がある状態のことをいい、親戚などは対象となりません。
介護休業は条件を満たせば何度も請求することができます。例えば、介護休業を取得して介護した結果家族が要介護状態ではなくなった後に、再度要介護状態となって介護が必要となった場合は申請することができます。
介護休業も育児休業と同じように、日々雇用される労働者や雇用されて1年に満たない労働者は請求することができません。
育児休業を申請する時期は、1歳未満の子供を育児するために請求する場合、育児休業開始を希望する日の1ヶ月前までに申請します。1歳6ヶ月までの延長を申請する場合は、希望日の2週間前までに申請する必要があります。
介護休業を申請する時期は、介護休業開始を希望する日の2週間前までに申請する必要があります。
休業後に業務に復帰するときに業務についていけるかどうか、または休業中に何か変更があったかどうかなど不安になると思います。
休業中に会社と連絡をとっていけないわけではありません。育児や介護の合間に会社に連絡をする時間を作って近況を会社に確認しましょう。また、会社としても広報誌などを通して近況を伝えるようにし、不安を取り除くようにしましょう。
法律制定によって就業規則にも育児・介護休業に関する規定があるとはいっても、休業を希望するすべての人が取得できているわけではないというのが現状です。取得率増加のためにさらに法整備が進むことを望みます。
(画像はイメージです)
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