残業が適用されない人はどんな人!?時間外労働を制限できない人とその内容!
2015.05.17
社員に時間外労働を命じる場合36協定を締結している必要があるのはご存知のことと思います。しかし36協定を結んでいても残業に制限のある社員もいます。
男女雇用機会均等法施行以降男女による勤務の差別は撤廃されていますが、母性保護の観点から妊産婦が請求した場合には時間外労働をさせることは出来ません。
妊産婦とはこの場合「妊娠中及び産後1年未満の女性」を指します。また深夜業務も請求のある場合はさせられませんのでご留意ください。
しかし例外として管理監督者はこれから除かれます。管理監督者とは課長、部長という肩書きではなく経営方針の決定権限で実態がある人のことで、例えば店長と言った人は含まれないとされるのが通例ですのでご注意ください。
3歳未満のお子さんを養育している人は請求があった場合は時間外労働はさせられません。また未就学児を育児する人や要介護状態の家族などを介護している人に対して請求があった場合は1ヵ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働はさせられません。
しかし例外として事業の「正常な運営を妨げる場合は」は除かれます。この「正常な運営を妨げる場合」というのは曖昧な表現で解釈に戸惑うことが多いです。ただ、一般に社員の請求を認める方向で考え単に業務上必要だという理由だけでは時間外労働は認められないと解釈されます。
有給休暇取得の場合でもよく問題となりますが、会社側は最大限で時季変更権を有するだけで拒否権はないと解釈されているようです。
また3歳未満のお子さんを養育している人が育児休業を取得せず申請があった場合、1日の所定労働時間を6時間とすることが義務化されています。所定労働時間が6時間となりますので6時間以上の勤務は残業となりますのでご注意ください。
また、所定労働時間の変更は所定労働日数の計算上の変更を意味しますので有給休暇付与にも係る問題だということもご認識ください。
以上これらのことは男女を区別しないのは言うまでもないことです。
年少者とは18歳未満の人を指します。労基法上この年少者には時間外労働が禁止されています。満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの場合就学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内というより厳しい制限を受けます。
妊産婦、育児・介護を行う人、年少者は時間外労働で法律上大きく制約を受けますのでご留意ください。
おすすめの記事
掃除や家事は運動になる!家事の運動量や消費カロリーはどのくらい?
2024.05.15 - コラム
食いしばりや歯ぎしりは歯を痛める原因に!改善の方法は?
2024.05.10 - コラム
やむを得ない事情で夜遅くの食事に 遅い時間に食べてもいい食品は?
2024.05.03 - コラム