アルバイトと正社員で異なる?!就業規則の内容
2016.01.01
常時10人以上の労働者が働く事業所では就業規則を設ける必要があるので、多くの企業では正社員用の就業規則が存在する。
ではもし、あなたの会社にアルバイトやパートなど非正規従業員が働いている場合、個別に就業規則は設けてあるだろうか。正社員用の就業規則しか存在しない場合、あらゆる危険性を含んでいるということを知っておかなくてはならない。
就業規則は、正社員に対して定められている処遇がそのまま非正規従業員にも適用される。具体的な例で紹介をしよう。最近では、退職金についてのトラブルが増えている。就業規則には退職金の制度を含む「賞与」の規定があるはずだ。アルバイトやパートの人はこれを会社に請求してくる時に、会社側は非正規従業員に退職金等を支払うことを想定していなかったため、思わぬトラブルへ発展してしまうのだ。
このようなトラブルを回避するため、「パート専用就業規則」の作成と注意点について見ていこう。
・新しく就業規則を作成する場合
パート専用の就業規則を作成するためには、正社員用の就業規則と比較して同様・同等の箇所と異なる箇所を明らかにしておくことが重要である。まずは「パートの定義」からだ。パート労働法では、「パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間がその会社の通常の社員と比較して短い人のことを言う」としている。これによって就業規則の適用範囲が絞られた。
次に「労働時間」だが、パートタイマーに対しても始業・就業の時間は決める必要がある。労働時間が変動的であっても、基本となる始業・終業時間を定めておこう。
パートタイマーであってもある一定条件を満たせば「有給休暇」の取得が可能になる。パートタイマーにも正社員と同じ労働基準法が適用されるという観点で言えば、他にも「賃金」「休憩時間」の定めを記載しておく必要がある。またパートタイマーを契約途中で「解雇」する際にも、正社員と同様の解雇予告や解雇予告手当が必要である。
逆に、先ほど問題になったような賞与や退職金、副業、慶弔休暇などについては労働基準法によって定めがないで、会社の一存で”正社員以外の従業員には、退職金を支払わない”と規定しても法律的に問題にはならない。
・雇用契約書に明記しておく
非正規従業員のための就業規則を作成する以外に、採用の際にパート労働法が求める「雇入通知書」やそれに準ずる労働契約書を用いて労働条件の確認を行えば、労働契約上トラブルを回避することができる。
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