あなたは当てはまってませんか?懲戒処分になる主なパターンとは?
2016.01.01
・勤務中に株取引
三重県の税務署に務める男性は、勤務中3年半の間で5000回以上ネットで株取引をしていたとして懲戒処分となった。処分内容は停職3ヶ月だ。勤務中に株取引など内職を行う行為は、国家公務員法に定められる「職務専念義務」に反するとして懲戒処分となった。
・部下の横領を見過ごし懲戒処分
大阪地裁の判決では、部下の横領行為を見過ごしたとして営業所長の懲戒解雇が有効になったケースもある。この所長は、日計表と現金預金残高の確認を怠っていたという。
・自己破産で懲戒解雇?
消費者金融での借金が原因で自己破産をした社員はクビにできるのだろうか。就業規則には「自己破産をした者は懲戒解雇にする」旨の記載がある。
過去には、自己破産した社員に対しての解雇は無効とされた判例がある。これは、懲戒解雇に値する合理的な理由がないからであるという。要するに、就業規則に書いてあるからといって、会社の運営を妨げたり信用を損なうような行為をした事実がなければ懲戒処分はできないということだ。

労働者が会社から解雇されるとき、法律では30日前に予告をするか解雇予告手当の支払いをしなくてはいけないと定められている。法律では、仮に労働者が大きな犯罪に関与していても、これらの手続きが必要だとしている。
しかし、例外がある。それは、労働者が解雇予告の除外認定の対象に認められた場合だ。これは会社が労働基準監督署から認定を受ける。例えば、会社内で刑法に触れる横領や窃盗、傷害事件を起こしたり、事実を知っていれば採用しなかったような経歴詐称が判明したり、長期の無断欠席をした場合だ。他にも職場で賭博を行ったり、大震災・火災で会社の存続が危ぶまれるときも例外的に解雇予告除外認定がおりることがある。
では、懲戒処分とまではいかないが、問題行動を続ける社員に対してはどう対処すべきなのだろうか。たとえば、列車の遅延を言い訳に幾度も遅刻を重ねる社員がいたとしよう。会社としては、このような社員の行為を黙認していれば、会社の潤滑な運営を妨げる上、社員全体の士気に影響を及ぼしかねない。
かといって、いきなり罰則を設けるのは好ましくないだろう。ノーワーク・ノーペイの原則に従うと、この場合たとえ真に列車遅延で遅刻をして業務ができなくても、遅刻をした分の賃金を使用者が支払わないことに違法性はない。よって、この社員には時間通りに出社できるように(労働義務をきちんと履行できるように)指導をすべきだ。はじめは口頭での注意が望ましいが、それでも改善が見られないようなら遅刻分の賃金支払いをやめるべきだ。その上で査定に反映をさせるのがよいだろう。
このように、就業規則違反を繰り返す社員には、きちんとした指導が必要である。懲戒処分になる前に、そのような行為をさせない環境作りが大事だと言えよう。
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