労働基準法を知らないと仕事が出来ない!覚えておくべき法律内容と事例一覧

2015.12.04
労働基準法とは

労働基準法は、社会人であれば必ず聞いたことのある法律であろう。労働基準法には使用者が必ず守らなくてはいけない項目が書かれている。これを強行法規といい、守らなかった場合には罰金刑や懲役刑の罰則が設けられている。よって、使用者は改正された労働基準法についても詳しく知っておく必要があることになる。

労働基準法は労働者の保護を目的として定められた法律なので、使用者だけでなく労働者も一覧しておくべき法律だ。今回はそのなかでも特に重要な内容をピックアップして紹介する。

時間外及び休日の労働(第36条)

第36条は労働基準法のなかでも最も重要な項目と言っても過言ではない。時間外労働または休日の出勤についての決まりが書かれており、具体的にはこうだ。

労働者を働かせることができる時間(法定労働時間)は、1日8時間1週40時間である。また、休日は1週1日または4週のうち4日設ける必要がある。これ以上労働させる場合には、予め労働組合と使用者で書面による協定を締結する必要がある。

要するに、本来は認められていない時間外労働や休日出勤が協定の締結によって、労働基準法違反ではなくなるということだ。この協定は有名だが、「36協定」と呼ばれる。しかし何時間でも労働時間の延長を許されている訳ではなく、法律によって決められているので、自分の会社が法律を遵守しているかは常に気にしておかなければならない。

休憩時間(第34条)

1日の労働時間が6時間を超えた場合、労働者には休憩時間を設ける必要がある。8時間以内であれば45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間と規定されている。

また休憩時間は、就業時間の途中に与えられる自由な時間でなければならない。よって、休憩中に電話待機をさせることや、勤務時間の終了間際で休憩を与えることも違反になる可能性が高いので避けよう。

年次有給休暇(第39条)

年次有給休暇(有休)は、入社後6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば10日間取得できると定められている。この要件を満たす、すべての社員が取得できるが有休には時効があり、2年以内に消化しないと権利が消滅してしまうので気をつけたい。

ファミリーレストランでアルバイトをしていた大学生のAさんは、大学のテスト期間や補講のときに有給休暇を利用したいと思い、店長に申請したところ「バイトは有休をとれない」と言われた事例がある。しかし、法律ではパートやアルバイトのような非正規社員であっても、条件を満たせば有休を取得できるとされているので、確認をしてみよう。

制裁規定の制限(第91条)

労働者に減給の制裁を下す際に、その額は1日あたりの平均賃金の半額以下で総額が一賃金支払い金額の10%以下でなければならないとされている。一方、給料の減額を伴う降格は労働者からの承諾を得るか、就業規則に根拠が必要だとする判例もある。懲戒処分については厳正な判断が必要だ。

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高野勤一
高野勤一