外国人を雇う上で絶対に知らなくてはいけない法律と必要書類と資格!
2015.04.24
日本でも近年労働市場の国際化が進み外国籍の人と机を並べて仕事をするということが少しも珍しいことではなくなってきました。外国人を雇う際に知っていなければならない事項とはどういうものでしょうか?
外国国籍の人は母国が発行したパスポート(旅券)と日本のビザ(査証)があれば入国できますが、日本で仕事に就けるわけではありません。ビザ=在留資格には以下があります。
・就労が認められる在留資格
・就労が認められない在留資格
・就労の可否は指定される活動による在留資格
・活動に制限のない在留資格
通常の旅行者、留学者、研修者などには就労が認められません。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律で定められています。また、中長期の在留資格を持つ外国人には在留カードが発行され、就労制限の有無が記載されています。
この場合上記の「活動に制限のない在留資格」に分類され比較的自由に日本で就職することが可能です。この資格は日本人の配偶者以外にもその子どもや特別養子、永住者、定住者などにも認められています。
外国人技能実習制度による特にアジア各国からの来日が近年多くなってきています。現行法では3年の年限がありますが受け入れ後すぐに実施される講習期間(原則2ヶ月)は就労が認められませんのでご注意ください。
また就労後は都道府県ごとに定められている最低賃金の支払いの適用を受けますのでこれにもご注意ください。もちろん労基法が適用されることも実習生を雇用する場合にはご留意ください。
特に最近外国人技能実習生に対する労働環境・生活環境の問題を指摘するマスコミ報道も多く特段の注意を払う必要があるでしょう。
派遣会社が外国人を取り扱うことも珍しくはなくなってきています。しかし派遣業者が入管法などの法律を十分に理解していないケースも多く見られ、これによるトラブルも多くなってきています。
派遣社員を雇用する場合でも在留カードや外国人登録証明書(旧制度での証明書)などの書類で就労資格があることを確認することでトラブルを未然に防ぐことができるかと考えます。アルバイトの場合も同様のことが言えます。
在留カードに関する届出は様々ありますが、原則的に本人がしないといけないことになっています。しかし例外規定もあります。
例えば居住地に関する届出(市区町村)は外国人本人の依頼受けた人が、氏名の変更などの届出(地方入国管理局)は同居の親族が本人の依頼を受け代行することができます。
在留カードの更新や住所変更などを届出なかった場合は最悪強制退去ということになりますのでご留意ください。
雇い入れ側にも必要な処置があります。雇い入れた時や離職した時には氏名、在留資格をハローワークに届ける必要があります。また、上記の労働環境・生活環境の問題などもあり職場環境の改善や再就職に取り組む必要があります。
外国人も労働者であるかぎり労基法や労働者派遣法など労働関連法規の対象となりますのでご留意ください。
外国人雇用には様々な手続きや規制があります。派遣労働者受け入れなどは実績のある業者を選定したほうが良いケースが多いです。雇用側にもルールがありますのでご留意ください。
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