正社員とは違う!?アルバイトの様々な制約と労働時間
2015.04.22
アルバイトというと正社員と何か違っている様に考えがちですが基本的に労働者としての違いはありません。労働契約が有期か無期かという違いぐらいです。しかし一般的にアルバイトというと比較的短時間労働をしているイメージがありますがそれはなぜでしょうか?
扶養者になっている場合は扶養控除が受けられ年収が103万未満の場合、所得税や社会保険料を支払う必要がありません。雇用保険が引かれるぐらいで大きく給与からの天引きがありません。そのため、主婦の方や学生の方は103万内で勤務を抑えるということをよくします。いわゆる103万の壁といわれるものです。
103万を超えて130万未満の場合所得税を支払う必要が出てきます。まだここまでは年収的にはプラスになることが多いですが、130万以上になって社会保険料を払うことを嫌う人が多く、ここを上限として130万の壁と呼ばれています。130万を超えると社会保険の支払いで逆に年収が下がる可能性があるからです。
そのため扶養者になっている方は労働時間が実質的に制約を受けていることが多いです。
労働者はすべて労基法の制約を受けます。アルバイトといえども例外ではありません。1日8時間(休憩を除き)と週40時間の労働時間、週1日以上の休日、18歳未満の原則深夜労働の禁止は同じく制限としてあります。
また、妊婦さんが出産前6週間以内に休業を請求した場合その方に仕事させることはできません。(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)その間の給料については会社によって違いますので確認してください。
アルバイトについては基本的に時間外労働が無いという観点から社員から除外しているケースも多いようですが、もし時間外勤務(休憩を除いて8時間以上の勤務)が必要な場合は社員と同列に扱い36協定の適応範囲内にする必要があります。
そうしないと原則的には残業をさせられなくなりますのでご留意ください。もちろん月100時間を超える残業などはいけません。
アルバイトといえども一定の基準に達すれば有給休暇が付きます。所定労働時間の80%以上、勤務半年で最低10日有給休暇が付くことが法律で定められています。このことを全く無視している会社も散見されますが、これは立派な労基法違反ですので注意していただきたいと考えます。
またその要件に達しなくても有給休暇は基本半年勤務から発生しますので、ご留意いただきたいと考えます。基本的なことですが、問題なのは所定労働時間に対しての実労働時間の割合であって、タイムカードの時間ではないですのでご注意ください。
扶養控除内の場合や年少者、妊婦は時間制限が発生しますのでご留意ください。時間外労働には36協定が必要です。有給休暇の発生に十分注意を払ってください。
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