復帰後にもらえる!?育児休業者職場復帰給付金とは
2015.11.23
育児はなにかとお金がかかります。産前産後から職場復帰まで職場手当や保険給付を受けていても、手当や給付はそれまでの給与と比べると金額は少ないです。
復帰したからといって収入が育児休暇をとる以前の収入まですぐに戻るわけではありません。しばらくは休暇をとることが多くなるはずです。出勤日数が減れば給与は減ります。
この復帰直後の労働者を保護するために育児休業者職場復帰給付金という制度があります。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休暇が終わった日から6ヶ月以上引き続き雇用された場合に支給される給付金です。
しかし、すべての労働者が対象となるわけではなく、保険料を納めている労働者のみです。受給できる金額は育児休暇をとったときの給与日額の20%の額です。
育児休業者職場復帰給付金には申請期限が設けられています。申請期限は復帰して6ヶ月経過した翌日から2ヶ月後の月の最終日までです。
この期間を経過してしまうと、天災や申請できなかったことにやむを得ない理由がない限り、原則受給することができなくなっています。
申請手続きは通常会社がしてくれますが、会社がしてくれない場合は自分で公共職業安定所へ申請しなければなりません。
社内規則において法律よりも長い期間育児休業の定めがある場合、長く育児休業を申請する人も少なくないでしょう。
しかし休業中でも育児休業者職場復帰給付金は受給できるのでしょうか。雇用保険法における育児休業と社内規則における育児休業は分けて考える必要があります。
雇用保険法における育児休業の終了後6ヶ月経過した翌日には、社内規則における育児休業中であっても育児休業者職場復帰給付金を申請することはできます。ただし、在職していなければなりません。
しかし、育児休業者職場復帰給付金は現在、法律改正により受給することができません。育児休業者職場復帰給付金が受給できるのは平成22年3月31日までに育児休暇をとった人だけです。
復帰後に受給できる育児休業者職場復帰給付金と、休業中に受給できる育児休業基本給付金の2種類あった給付金は、平成22年4月1日より育児休業給付金として1つとなって休業中に支給されるようになりました。
給付額は給与日額の50%になり、現在は180日間だけ67%に引き上げられました。
育児休業中はどうしても収入が減ってしまいます。以前は休業中30%、復帰後20%だったのが休業中50%に変わり、さらに6ヶ月だけと限られていますが67%になりました。
今後さらに社会保障が充実して支給率が上昇すれば気兼ねなく育児休業とることができるようになり、少子化問題の解決に繋
がるかもしれません。
(画像はイメージです)
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