これを知っておかないと!アルバイトを雇うときに必要な契約と法律
2015.04.21
アルバイトを雇うときに雇用契約を結んでいますか?法律では口頭での約束でも契約が成立したとみなされますが、雇用条件(所定労働時間、給与など)でしトラブルを生む可能性がありますので契約を結んでおいた方がいいでしょう。その契約の内容についてもアルバイト本人の年齢などの立場で法律的にも違いが生じます。
アルバイトの定義が法律的にあるわけではありません。敢えてあげるならば「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」いわゆるパートタイム労働法でいう「短時間労働者」のことです。
その中にはパートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などと呼ばれる人たちを全て含みます。この「短時間労働者」の定義としては「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」ということになっています。
ですから基本的にアルバイトとパートの区別はありませんが、ここでは「短時間労働者」のことをアルバイトと呼びます。
例外事項はありますがアルバイトとして雇うことができるのは原則的に高校生以上です。アルバイトの面接の際に履歴書だけではなく戸籍証明書の提示を求めて年齢を確認しましょう。
また18歳未満のいわゆる年少者の場合には年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けておく義務がありますの必要なものともいえるでしょう。
また一般の労働者と同じように時間外労働(休憩を除く8時間以上の労働)をさせる場合には36協定が必要ですのでこれにも留意する必要があります。させない場合はアルバイトの管理者が十分な時間の管理をしなければいけません。
服装や髪型などですが、合理的な理由がなくこれを制限することは「表現の自由」を規定した憲法にすら違反することになります。必要のある場合はその理由を説明しなければなりません。
高校生・大学生の場合は被扶養者になっていることが多いと思いますので、年収103万の壁、130万の壁があります。そのため実質的に労働時間の制限を受けます。これを超えて働かせるのは困難があると思ってください。これは主婦の方も同様ですのでご留意ください。
アルバイトの場合は有期雇用がほとんどですので、契約期間は明示しておく必要があります。就業場所・業務内容、労働時間、賃金とその締め日・支払日・支払い方法などの項目も明記する必要があります。
またパートタイム労働法では昇給、退職手当、賞与の有無についても明記することが定められています。また解雇の事由を含む退職に関しての事項は法律的なことだけではなく実際の場面でもトラブルになるケースがありますので明記しておいていただきたいと思います。
通常は1ヶ月以上前の使用者もしくは労働者側からの予告で退職できる旨を明記することです。しかし試用期間中の14日以内で正当な理由があるならば使用者が労働者を即時解雇できます。
アルバイトを雇う際には、トラブルを避けるために労働条件などを明記した契約書を取り交わしましょう。高校生以下の場合は制限が多いですので法律などを参照して対処してください。被扶養者になっている方は実質的に労働時間制限を伴う可能性が大きいので注意してください。
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