仕事で休暇を取りたい!いろいろある休暇の種類とその内容

2015.11.11
休暇と休日の違い

どちらも休みであることには変わりのない「休暇」と「休日」だが、そもそもこの2つは法的には違うものだった、ということはご存知であっただろうか。

法律的に「休日」は、労働義務のない日を指すので、休日に仕事をすると休日出勤として割増賃金が発生する。また、労働基準法では週に1日(または4週間で4日)を休日として与えなくてはいけないことが示されており、これを「法定休日」と呼んでいる。これ以外に、週休2日制の場合土日のどちらかや会社の創立記念日は「法定外休日」にあたる。法定外休日での労働は、時間外労働とみなされる。

一方、有給休暇などの「休暇」は、本来労働義務があるが、労働者の申請によってこれを免れる日である。休暇も休日同様、「法定休暇」と「任意休暇」の2つがある。

法定休暇とは

「法定休暇」とは、法定休日と同じように労働基準法をはじめとする諸法律で、企業が労働者にたいして与えなければいけない休暇だ。これには次の種類がある。

・年次有給休暇
所定労働日数に比例した日数分、働き始めて6ヶ月したら申請することができるようになる通称「有給」である。有給を取得するためには、全労働日の8割以上出勤していることが条件になる。

・産前・産後休暇
出産予定日の6週間前に労働者から申請があった場合、休暇を与えなくてはならないのが「産前休暇」である。また、女性の身体のため産後8週間は必ず休暇を与えなくてはいけない。これを「産後休暇」とよぶ。

・育児・介護休暇
子どもの養育のために、子の誕生から1年間男女ともに申請すれば取得が可能なのが「育児休暇」である。また、要介護状態にある家族の介護のために要介護者1人につき最大93日取得できる休暇が「介護休暇」である。介護状態から回復した後、悪化によって再度要介護状態になったときは、再取得をすることも可能だ。

・生理休暇
生理日により、著しく就業が困難になった女性が休暇を請求した場合、休暇を付与しなければならない。また、法律では就業規則に「生理休暇は月に1日まで」と制限を加えたり、生理休暇を取得したことでペナルティを与えることを禁止している。

・子の看護休暇
小学校就学前の子どもの怪我や病気の介護のために取得できるのが「子の看護休暇」である。年に5日まで取得可能だ。

その他にもユニークな任意休暇

以上のように法律で定められた「法定休暇」以外にも、企業によってはユニークな休暇(任意休暇)を設けているところもある。その例を紹介しよう。

・育自分休暇制度(サイボウズ株式会社)
35歳以下の社員は、自己投資や自分の成長のために一時退職しても、最長6年間は職場復帰を約束する社内制度だ。この制度を使えば、気兼ねなく転職や留学をすることができる。

・失恋休暇制度(株式会社チカラコーポレーション)
この会社は、失恋によって仕事のモチベーションの低下を招くとして、口頭で店長に報告すれば年齢に応じて休暇をもらうことができる。

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高野勤一
高野勤一