子供を育てないといけないから休業します!育児休業の規定と条件!またそれに伴う給付金の種類
2015.10.28
子どもが生まれて、子育てに勤しまなくてはならなくなったときに取得したい「育休」だが、これと「産休」の違いを知っているだろうか。その違いについて詳しく見ていこう。
育休の取得条件は至って明確で、従業員であることだ。従業員とは、正社員から派遣、パートを含むすべての雇用形態の人を指す。また育休は「産前休暇」と「産後休暇」に分かれており、産前休暇は出産予定日の42日(6週間)前から取得が可能で、産後休暇は出産日から56日(8週間)の取得が可能だ。
特に産後休暇は母体と赤ちゃんのことを考えて、必ず取得しなければいけない期間になっているので、出産日が予定より早まったとしても遅くなったとしても関係なく、産後休暇は規定の日数を取得できるのだ。法律は産休を理由に労働者を解雇することを禁じている。
一方、育休の取得条件は少しややこしくなっている。育休は産休と異なり男女ともに取得できる休暇で、勤務に関する条件は、現在の勤務先で1年以上勤務していて、週3日以上勤務していること。また子どもに関する条件は、1歳未満の子どもがいて、子どもが1歳を過ぎても雇用の見込みがあることである。
この条件を満たせば、子どもが1歳になるまでの間、希望の期間休みを取得することができる。ただ、これは正社員の条件で、契約期間のある働き方をしている人には別のルールがあるのだ。
では、自分が派遣社員や契約社員だった場合、果たして育休を取ることができるのであろうか。気になる条件を見てみよう。
派遣社員の方はまず、派遣元が1年以上同じであることを確認しよう。同じであれば、まずは1つ目の条件をクリアしたことになる。次の条件からは、派遣社員・契約社員の両方に当てはまるが、子どもが1歳になってからも契約が更新される予定であること、また子どもの2歳の誕生日の2日前までに契約が終了してしまわないことが条件である。
少々分かりづらかったが、すなわち、子どもが1歳になった後に契約の更新が行われていても、子どもが2歳になる前々日までに契約が終了した場合、育休の取得はできないということなのだ。
子どもを出産してから育休に入るまでの間に、知っておけばトクをする給付金がある。この給付金を種類ごとに説明しよう。
・出産手当金
出産を理由として休業し、給与の支払いを受けなかった場合に受け取ることのできる手当。出産手当金請求書に各種証明をもらって社会保険事務所に提出すれば、産休の間の日数分で1日の給与の60%を受け取れる。
・育児休業給付金
1歳に満たない子どもの育児を理由として育休を取得し、給与が休業開始時の月額80%以下のときに受け取れる給付金。雇用保険に入っていることが条件になるが、例えば賃金が月額の50%以下に落ち込んだ場合、月額の30%を受け取ることができる。
・育児休業者職場復帰給付金
育休を取得後、職場に復帰して6ヶ月以上続けて勤務した場合に受け取れる給付金。こちらも雇用保険に入っていることが条件だが、休業開始時の月額20%を育児休業給付金の受け取り月数分もらうことができる。ただし、申請期間は復帰して6ヶ月が経過してからの2ヶ月間と短いため、忘れずに手続きを行いたい。
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