休日にも種類がある!様々な休日の種類と休日に関する法律
2015.10.03
労働者にとって「休日」ほど嬉しいものはないでしょう。休みの日でリフレッシュすることによって普段の仕事の日をがんばることができます。そんな嬉しい「休日」ですが、実は休日にも様々な種類があります。休日の種類を知ることで会社の仕組みを知ることができ、お金で損することもなくなるため、知っておくといいでしょう。
休日と休暇を同じ「休み」というくくりで使用することもあるかもしれませんが、この2つは異なるものです。
まず、休日は「労働義務のない日」のことをいいます。労働の義務がないということは、雇用する側は労働者を働かせてはいけないということになります。休日は「法定休日」と「所定休日」で大きく異なります。
1.法定休日
労働基準法第35条により、雇用する側は労働者に対して週に1度の休日を与えることが義務づけられています。週1度の代わりに、4週間を通して4日以上の休日を設けることもできます。この法律によって規定されているのが法定休日です。法定休日に働くことになった場合は、通常の35%の割増賃金を請求することが可能です。
2.所定休日
一方で労働基準法第32条によって「1日8時間」「週40時間」以上の労働を労働者に課してはいけないと規定されています。週休2日制をとっている企業が多いのはこのためです。週の休日を増やすことで法定休日と所定休日の2つの基準を満たし、違反することを避けています。
反対に、休暇は「本来労働義務はあるが、その労働が免除される日」のことをいいます。休暇も「法定休暇」と「任意休暇」に分かれています。
1.法定休暇
労働基準法やその他法律によって与えることが義務付けられているのが法定休暇です。「育児休暇」「年次有給休暇」「産前産後休暇」などがこれにあたります。
2.任意休暇
任意休暇は雇用する側と労働者の間で決めることができる休みの日です。「結婚休暇」「傷病休暇」「リフレッシュ休暇」などがこれにあたります。
「振替休日」と「代休」もよく混合して使用されることがありますが、この2つも異なるものです。
代休は、休日に出勤した代わりに他の日を休みを与えるという方法です。代休は休日出勤にあたるため、割増賃金を請求することが可能です。
一方で振替休日は、事前に振り替える休みの日を決めることで所定の休日を労働日に交換する仕組みになっています。事前に振り替えることで、休日労働という扱いにならないのがポイントです。休日労働ではないため、割増賃金は支給されません。
このように、会社は労働者に一定の休みを与えることが義務付けられており、本来休みである日に労働した場合には割増賃金を支給されることになっています。休みは会社が労働者とうまく付き合うために設けられているものです。会社は労働者の働きに、労働者は会社の待遇に感謝しましょう。
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