親の介護をしなくてはいけないから、休業したい!介護休業が認められるケースと認められないケース!!
2015.08.19
親などの同居家族を介護しなければならない場合法律的に介護休業が認められていますが、すべて申告通りに認められるとは限りません。
介護休業制度は要介護状態にある家族の介護を行うために認められた休業で、介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
ここで重要な事は「要介護状態」というところです。
「要介護状態」とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことで、判断基準が定められています。またこの判定は市町村が行うことになっています。
この「要介護状態」は介護保険制度の「要介護状態」と同一ではなく介護保険制度上の要介護認定を受けていなくても介護休業の対象となりますので混同しないようにしていただきたいと考えます。
また、会社は労働者から介護休業の申請を受けた時要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。これは必ずしも医師の診断書である必要はありません。
仮に上記の「要介護状態」が認められない場合は申出をする事が出来ないと考えます。
原則的に会社は介護休業の申出を拒否することは出来ませんが例外的に労働組合もしくは従業員の過半数を代表する者と介護休業を認めない者として下記を協定した場合拒否することが出来ます。
・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・介護休業の申出の日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数(就業規則に定められている労働日数)が2日以下の労働者
上記は会社によって個別に違いますので、介護休業が認められる、認められないは各々確認する必要があると考えます。また会社は介護休業の申出があった労働者に対して介護休業取扱通知書を発行する義務が有りますのでご留意ください。
介護休業の間の給与の支払については法律の定めがありませんので会社の就業規則の定めなどによります。通常勤務実態のないところに給与が発生しない事が原則ですので無給となる可能性が強いです。
社会保険料が支払われ雇用保険に加入している場合その加入期間によって介護休業給付が適用されます。給付金の詳細は当該ハローワークに問い合わせをされる事をお勧めします。
原則的に会社は介護休業の申出を拒否することは出来ません。申出には市町村の「要介護状態」の認定が必要です。
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