「試用期間」と「研修期間」の違いは?期間中の給与や保険加入は?
2020.01.26
(画像写真ACより)
アルバイト・パートの募集ページに書かれている「試用期間」と「研修期間」。
みなさんは、この2つのワードの違いについて説明できますか?
よく似ているようで、実は仕組みが違います。
期間中に問題が発生した場合に、2つの仕組みの違いを理解しておくことで、不当な処遇を受けないように、トラブルを防ぐことができます。
今回は「試用期間」と「研修期間」の違いについて、ご紹介いたします。
・試用期間
(画像は写真ACより)
「試用期間」とは、会社が本採用をするかどうかを判断するための期間のことを言います。
実際に、通常と同じ業務を行い、能力や勤務態度を見て判断します。
試用期間には、法で定められた明確な期間はありませんが、一般的には1か月~6か月とされ、最長でも1年が限度という解釈が成されています。
試用期間であっても、「能力不足」や「何となく」といった不当な理由で解雇することはできません。
解雇できる正当な理由としては、「頻繁な無断欠勤」や「経歴詐称」、「悪質な勤務態度」などです。
また、解雇する際には、通常の解雇と同じ扱いをしなければなりません。
30日前の解雇予告、もしくは、その代わりの解雇予告手当として、30日分以上の平均を支払わなければなりません。
・研修期間
(画像はPixabayより)
「研修期間」とは、通常と同じ業務を行うための練習の期間のことを言います。
主に、接客の仕方や、ロールプレイングを行いながら仕事を覚えていきます。
また、研修方法は、実際に働く店舗やオフィスだけではなく、大きな会議室で行われる場合もあります。
「試用期間」は通常の業務を行いますが、「研修期間」は通常業務を行うための練習期間です。
(画像は写真ACより)
「試用期間」「研修期間」共に、期間中の給与は減額して設定されていることが多いです。
これは、会社によって減額される割合が違いますが、いずれも各都道府県の最低賃金を下回っていないか、注意しましょう。
発生した残業代についても、期間中であっても、会社は必ず払わなければなりません。
また、研修期間中は、本採用の状態にあるため、会社が行う研修に参加する期間でも、賃金が発生します。
これは、本採用前であっても、会社が強制的に行うものであれば、同じく賃金が発生します。
しかし、本採用が決定する前の、自由参加型の研修については、会社の命令や監視下の元に行われてはいないので、会社側は給与を支払う義務はありません。
(画像は写真ACより)
試用期間、研修期間いずれの場合も、労働契約が結ばれている状態なので、一部の短時間労働者を除いて、会社は採用された人を、各社会保険の加入や厚生年金の加入させる義務が発生します。
以下に全て該当する場合は、雇用保険の加入条件を満たしています。
・週の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上継続して雇用される見込みである
・雇用保険適用事業所である
万が一、加入させてもらえなかった場合、保険加入者であった期間が足りずに、失業保険金が受給できなかったり、将来もらえる年金が少なくなる、などの不利益を受ける可能性があります。
採用される人は、必ず期間中の保険加入について、確認しましょう。
(画像はPixabayより)
「試用期間」「研修期間」中に、よほどのことが無い限り、一方的に解雇されることはありません。
しかし、あまりにも勤務態度が悪い、無断欠勤をする、会社の指示に従わないなどの姿が見受けられた場合には、30日前に解雇予告すること、または30日以上分の解雇予告金を支払うと、会社は解雇することができます。
人材募集に記載されている、募集要項の「試用期間」「研修期間」のどちらが明記されているかを、よく確認しましょう。
また入社の際には、内容を把握し、特に給与や保険加入に関しては、細かく確認することが重要です。
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