交通費と経費の区別に注意しよう

2018.09.28
移動費用は交通費と旅費交通費に区分される

交通費は、主に、営業活動など近距離移動に伴う費用(バス、電車)を指します。通勤に伴う交通費は、通勤手当、通勤交通費と交通費と区別される場合もありますが、交通費に含まれることもあります。

立地など条件・要素は異なり、会社によって、交通費における距離の定義、交通費と通勤交通費の区分など独自の基準を設けています。

一方、出張など長距離移動に伴う費用は、旅費・旅費交通費となります。旅費・旅費交通費は、事業経費として計上可能です。

交通費:近距離移動に伴う費用、通勤
事業経費:長距離移動に伴う費用

近距離移動に伴う費用は交通費である

近距離移動にて発生する費用は、交通費として計上されます。近場での移動において、都度、公共交通機関(バス、電車)の領主書を取得することは手間が掛かり、多くの場合、交通費申請時に領収書の提出は必要ありません。

しかしながら、税務調査にて正当な出費であると判断されるためには、移動日時、訪問先、訪問目的など詳細な記録が必要になります。また、交通費として計上可能な範囲は、基本的には最安運賃での経路です。つまり、最低運賃を超過した場合、自己負担に成り得ます。

交通費は課税・非課税対象がある

基本的に、交通費、旅費交通費は、毎月の申請・精算であり、非課税対象です。しかしながら、通勤に伴う交通費では、数ヶ月まとめての精算となります。通勤交通費では1回あたりの受け取り限度額があり、限度額を超過した場合、所得税の課税対象となります。

1、交通機関の通勤者:15万円まで
2、自動車・自転車など交通用具での通勤者:片道2km以上、距離に応じて金額設定(片道2km未満は全額課税)
3、公共交通機関の通勤用定期乗車券での通勤者:15万円まで
4、1と2の利用者:15万円まで

長距離移動に伴う費用は事業経費である

長距離移動にて発生する旅費交通費には、公共交通機関の費用(電車、バス、飛行機)、有料道路通行費、ガソリン代、駐車場代、宿泊費、食費などが交通費、移動に伴い発生する費用が含まれます。

近場での移動に伴う交通費とは異なり、事業経費として計上でき、高額になります。給与と区別されて支給されるため、所得税の課税対象になりません。それゆえ、旅費交通費の申請には、領収書の添付が不可欠となります。

なお、会社規定によって、旅費交通費として計上可能な宿泊費・食費の上限金額、従業員による立て替え、あるいは仮払金の支給など交通費の支払い方法などが定められている場合が少なくありません。

個人事業主は交通費を経費として計上できる

個人事業主、フリーランスの場合、事業関係の移動費用(電車、バス、タクシー、飛行機、有料道路、ガソリン代、駐車場代など)は、全て旅費・旅費交通費として事業経費として計上できます。

交通費を経費計上することにより、確定申告における所得税の課税対象額から控除されます。

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