産休や育休の仕組みを理解して賢く取得!

2018.06.28
産休と育休は違う

女性にとって非常に重要なお休みである産休と育休は実は違う扱いであり、この制度をしっかりと理解していないと損をすることがあります。

たまに、同じような扱いをしている人がいますがそれではいざという時に間違ってしまう可能性があるので、まずは違いについて理解することからスタートしましょう。

まず、産休とは「産前休業」と「産後休業」のことです。この二つが産休となります。次に、育休ですがこれは子供が1歳になるまでの育児期間で取得することが出来る制度となっております。

取得方法と期間について

次に取得方法について説明いたします。この部分もおろそかにしていると、産休や育休を取得できる状態なのに無視してしまう可能性がありますので注意しましょう。

まず、産休の一つである「産前休業」は出産予定日の6週間前から取得可能なお休みであり、取得タイミングは自由です。出産予定日を医者から確認した後に会社に取得申請を行ってください。ただし、お腹の中の赤ちゃんが双子以上だった場合は特例として14週間前から可能となります。

この取得タイミングが任意であるというのがネックで、知らなかったために出産直前まで働いていたという人もいるのです。あくまでもこちらから申請をしないといけないので、出産予定日を確認してその予定日が近づいてきたのならば、申請する準備をしておきましょう。

もう一つの「産後休業」は出産予定日からの8週間のお休みになります。こちらは労働基準法で決まっているお休みなので、会社への申し出は不要です。むしろ労働基準法で定まった事柄なので、働くことが出来ないと考えてください。

例外として、医師の診断の結果、早期復帰の問題が無いとされた場合は自らの意志で短縮することは出来ます。こちらは申請が不要なので二つがゴチャゴチャになって勘違いするケースがあるのです。

そして、育休についてですが、これは産後休日の翌日から子供が1歳になるまで取得できます。これは育児休業法で定められているのです。こちらも任意なので会社への申請は必要です。

ただし、産休とは違って、こちらは女性ではなく男性も取得することが可能となっております。ただし、取得するためには休業開始予定日の1カ月以上前に申請する義務がありますので注意しましょう。

育児休業は誰もが取得できるわけではない

育児休業は育児休業法によって定められていますが、実は取得するためには条件がありますので、その条件をクリアしていないと対象となりません。

具体的には厚生労働省が明確に基準を設けているのでそのポイントとなるところを抜粋すると、申請時点の同一会社への勤務実績が1年異常であることや、日雇いではないこと、そして子供が1歳の誕生日になるときでも働き続ける予定があり、2歳の誕生日前日以降も働き続けることが出来る人となります。

ただし、1年以内に雇用契約が終わってしまう人や労働日数が1週間に1日以下の人は例外となります。このような条件がありますので、派遣労働者の人はしっかりと契約内容を確認しておきましょう。更新する予定が実は無いという人は対象外とされてしまいます。

待機児童問題について

また、育休において日本全体が大きなトラブルを抱えているのが待機児童問題です。この待機児童問題は日本全国で問題となっており、育児休業の1年が経過しそうな人でも保育所が見つけられないことが増えています。

その場合は例外として、1年半まで延長することが出来るのです。いわゆる、復帰が不可能な状態でありやむを得ないと判断されると言うことです。

こちらのルールは会社によって異なるところもあり、長いところでは子供が3歳になるまで伸ばすことも出来ます。こちらはしっかり会社のルールを確認しておきましょう。

(画像は写真ACより)

記事をシェアする

新免武三
新免武三