試用期間とは?解雇することは出来るの?
2017.11.26
一般的に試用期間というと、長期雇用前に人材の能力を確かめるための期間を設ける制度のことです。長期雇用を前提としており、試用期間が終わると本採用されます。
試用期間であっても、正社員の解雇と同じように“客観的”かつ“合理的”な理由が無ければ解雇できません。試用期間中に能力不足などが理由で解雇された場合、違法行為である可能性があります。
例えば、「極端にコミュニケーション能力が無い」「注意をしているにも関わらず無断欠勤が治らない」などの解雇事由に当たる労働者の場合は、正当な理由で解雇できます。
しかし正社員と同等の扱いになりますので、試用期間であっても雇用開始から14日が経過している場合は30日前に解雇予告、または30日分の解雇予告手当を支払う義務があります。
次に問題となるのが、試用期間後に本採用をしないということはできるのかという点です。
試用期間後に本採用しないことは解雇と同等の扱いになります。「なんとなく能力が足りない気がする」などのざっくりとした理由で本採用拒否をすることは不可能です。
これまでの裁判でも、よほどの理由が無い限り解雇には至りませんでした。「試用期間」であっても労働者を軽く扱うことができなくなっているので企業は注意が必要です。
一方、企業は試用期間を延ばすことができます。ただし、これには、いくつか条件があります。
試用期間を延長するには、まず就業規則、雇用契約書に「試用期間を延長する可能性がある」旨を記していないといけません。そして延長する場合には、それに相当する合理的な理由があり、契約書で労働者が同意している必要となります。
試用期間は一般的におよそ1年未満とされています。試用期間初日から合算して1年未満となるようにします。
試用期間中は賃金が安く設定されていることがほとんどですが、最低賃金より少ない給与は違法となります。また、残業代の未払いも違法です。
2か月以内の雇用契約を結んでいる場合、そしてそれが更新される予定が無い場合は社会保険など、未加入となります。
しかし、試用期間であっても正社員と同様の契約が結ばれている場合は、雇用保険や社会保険に加入できます。
試用期間中は従業員を見切りやすい、軽く扱って良いと思われがちですが、あくまでも本採用を前提とした従業員であることを忘れてはなりません。
(画像は写真ACより)
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