なぜ土曜日は振替休日にならないのか?休日の定義って?

2017.11.21
振替休日のしくみ

日本では年間16日の祝日があり、この16日は例外なく休日とされます。

振替休日は法律で定められており、「祝日が休日と重なった場合は翌日を休日とする」というものです。この場合の休日は“日曜日”に限定されています。

国民の祝日が日曜日だった場合のみ、月曜日、もしくは祝日後の最も近い祝日以外の日が休日となります。また、前日と翌日が国民の祝日である場合も間の普通の日は休日になるという法律もあります。

祝日が土曜日だった場合、平日と同じ扱いとなり振替休日はありません。

このように法律で定められている祝日ですが、企業では休日とならないことが多いようです。

休日には種類がある

企業の休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類が存在します。労働基準法第35条で週に1回、または4週間で4回の休日を与えるよう義務付けられています。これを法定休日と呼びます。

そして労働時間というのは1日8時間、1週間で40時間となっているので、それを超えないためにはもう1日休日が必要です。週に2日休みの企業が多いのはこのためです。この休日のことを法定外休日、または所定休日と呼びます。

休みの日は企業が自由に決めてよいことになっており、土日休みや平日休みなど企業によって休みの日はまちまちです。週休2日の場合、1つが法定休日、もう1つが所定休日ということになります。

祝日=休日ではない

上記のように企業では法定休日と所定休日があることを説明しましたが、祝日というのは全く別の存在です。祝日を休日とするかどうかは企業が決めることができます。

例えば土日休みの週休2日制の場合、「土日休み」や「土日祝休み」と記載されているはずです。祝日が休日となるかどうかで大きな違いがありますので、就労前に確認しておきましょう。

休日は割増賃金になる

休日労働は3割5分以上の割増賃金を与えなくてはいけません。この休日というのは法定休日に限定されます。

所定休日に労働があり、且つ労働時間の決まりである“週の労働時間が40時間”を超えていない場合は、割増賃金が発生しません。

労働者は休日出勤をする際、法定休日か所定休日かを予め知っておかないと損をしてしまいます。

振替休日に出勤する場合

振替休日とは就業規則で決められた休日を出勤日に変更し、その代わりに別の日を休日とする制度です。

別の休日が与えられた場合は、元々休日であった日に労働しても休日労働とはみなされず割増賃金は発生しません。

祝日と重なり日曜日が出勤日となった場合でも、通常の出勤と同じ扱いとなるのです。

まとめ

祝日が休みの企業で休日と祝日が重なった場合、日曜日なら振替休日となり、土曜日なら振替休日になりません。

休日制度については就業規則への記載が義務付けられているので、就労前に必ず確認しておきましょう。

(画像は写真ACより)

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長田兵子
長田兵子