介護休暇と看護休暇の違いは?給料はどうなる?
2017.11.08
家族に介護を必要とする人がいた場合、介護をしながら仕事を続けるというのは非常に難しいものになります。
介護するには体力も気力も必要ですし、疲れも溜まります。そんな状態で仕事までするとなると、心身共に大きな負担となるでしょう。
しかし、介護に専念するために仕事を辞めるというのも、大きなリスクがあります。そんな時に便利なのが介護休暇です。
介護休暇は、病気やケガ、高齢などを理由として、介護が必要になった場合に取得できる休暇で、時間単位で取得できます。
排泄や食事の介助など以外にも、買い物や書類の手続きなどを行う際にも取得できるのが特徴です。
日数は年に最大5日までとされ、介護者が複数人いる場合には最大で10日まで取得が可能です。
一方、看護休暇は、小学校入学前の子供がケガや病気になった場合、その世話を行う労働者に対して与えられる休暇です。
対象となる子供が1人であれば年に最大5日まで、2人以上いる場合には最大で10日取得することができ、1人の子供に対して5ずつ、というような割り振りは決まっていません。
どちらの休暇も、勤続6ヶ月未満、および週の所定労働日が2日以下の場合には取得できません。
また、これらの休暇の申請が会った場合、会社側はこれを拒否できず、介護休暇を理由にした解雇や減給なども法律で禁じられています。
さらに、有給休暇には存在する、時季変更権が会社側にないというのも特徴と言えます。
有給休暇は休暇中でも給料をもらえる制度ですが、介護休暇は違います。
介護休暇や看護休暇中の給料を払うか否かは法律では定められておらず、会社に委ねられているため、給与の何割かを支給される場合もあれば、無給となることもあります。
そのため、事前に給与の有無を確認しておくことが大切です。もしも無給なら、有給休暇を取得した方がよいでしょう。
看護休暇以外にも、子供がいる人にとって心強い制度があります。それは、改正育児・介護休業法で定められた時短勤務です。
条件は、3歳に満たない子を育てていることで、原則6時間労働ができるよう、会社側でも就業規則に盛り込むなどの対応が必要となります。
対象となるのは、1年以上勤続している人や、パートタイムで1日6時間以上かつ週に3日以上働いている人です。ですから、1日6時間以下の労働時間の人には適応されません。
特に子供が小さい内は、急に熱を出したり、ケガをしたりするなど、子供や家事にかける時間の割合が大きくなります。
そのような中で育児や家事、仕事を両立させることは大きな負担になりますから、時短勤務を積極的に使用して、より快適な働き方に役立てましょう。
時短勤務における給与の支払いについては、法律では定められておらず、ほとんどの会社では短くなった分の時間(働いていない時間)の給与は払わないことが多いので、通常勤務よりも給与が減ることは理解しておきましょう。
介護休業や看護休暇にせよ、時短勤務にせよ、給与に関しては法律の縛りがなく、会社に委ねる形となります。
そのため、どうしても出勤していない分の給与は支払われないケースが多くなります。
家族のための休暇とは言え、収入減につながることは避けがたいと言えますから、受け持っている仕事の内容や自分の状態、家庭の状態など、様々なバランスを見ながら、時短勤務にするか否かなどを考えてみるとよいでしょう。
また、給与面で言えば、看護や介護休暇を取らず、有給休暇で対応すれば給与を受け取ることはできます。
ただし、有給休暇を使う場合には時季変更権がありますから、休暇の時期をずらされてしまう可能性を考慮する必要があります。
どちらの休暇を使うか、よく考えてから判断することが大切です。
(画像はPixabayより)
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