困った時の給料の前借り!その方法とは?
2017.10.31
友達の結婚式や不慮の事故、家賃の支払いなど、あらゆる出費が重なって、金銭的に苦しい、ということは誰にでもありますよね。
その時、残高からきちんと支払いができればよいですが、どうしても今は足りそうにない、そんな時に便利なのが給料の前借りです。
苦しい時に「給料を前借りできたら」と思う人は多いでしょうが、実際に目にする場面は少ないかも知れません。そのため、給料の前借りについてはあまり知られていませんが、労働基準法にきちんと定められています。
労働基準法によれば、給料の前払いとは、社員が働いた分の対価を、会社側は本来の支給日よりも前に支払うことを指しています。
ここで気をつけるべき点は、給料をもらってから、もらった給料分を働く、ということではない、ということですね。
なぜなら、たとえ社員と会社の間で合意がなされていたとしても、お金を先に受け取ってから働くというのは、強制労働と捉えられ、労働基準法違反になる可能性があるためです。
では、実際に働いた分の支払いを前倒しして支払って欲しいと社員から申し出があった場合、会社側は絶対に応じなければならないかというと、そうではありません。
給料の前払いをするかどうかは会社側に委ねられていますから、必ずしも応じてもらえるものではない、と覚えておきましょう。
しかし、基本的には会社の裁量とは言え、法律で給料の前払いを定められているものもあります。
たとえば、社員自身やその家族などが重大な事故や病気によって長期入院や長期治療が筆意用になった時、費用が足りなくなるケースがあります。そうした緊急を要する時には、給料の前借りに応じなければなりません。
また、社員本人や妻の妊娠や出産、さらに影響範囲の大きなケースでは地震などの自然災害もこれに当たります。こうした緊急時には、給料を前借りすることが義務づけられているわけですね。
給料の前借りは正社員に限らず、パートやアルバイトでも上司に申請することができます。
ただし、労働基準法が適用されない、親族のみで経営している会社や家事手伝い、公務員や船員などの場合には、緊急時を除いては給料の前借りができませんので、注意が必要です。
会社側に応じる義務があるのは上記のような緊急時に限りますが、前借り自体は会社が応じてくれれば緊急時以外でも可能です。では、一体いくらまで前借りすることができるのでしょうか?
たとえば、月末締めの会社で働いている社員が、10月10日の終業後に前借りを申請したとしましょう。この場合に請求できる金額は、10月1日から10月10日までの給料となります。
なお、基本給以外の残業代や賞与などを前借りできるかどうかは会社によって基準が異なるため、会社側に確認しましょう。
このように、給料の前借りは申請、または緊急時であれば対応が可能です。しかし、どちらの場合であっても、すぐに支払われるとは限りませんので注意が必要です。
緊急時を除いて、給料の前借り対応が会社側に任されているように、支払期限も法律上の決まりはないため、会社側の裁量にかかっているわけですね。
また、前借りを申請する時には、簡潔でよいので理由と必要な金額を伝えることがポイントです。どのような事情で、いつまでにどれほどの金額が必要なのかが明確に分かっていた方が、会社側も判断を下しやすいためです。
なお、簡単な借用書を作っておくと会社側もより安心できますし、信頼度も上がるでしょう。ただし、あくまで働いた分の給料を前借りしているだけなので、本来の給料日に支払われる金額は少なくなります。
(画像はPixabayより)
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