タバコやトイレ休憩してもいいの?休憩時間はこまめにとってもいいの?

2017.10.27
休憩時間の定義は?

労働基準法第34条では、6時間以上の労働であれば45分間、8時間以上の労働については1時間の休憩を与えることが明記されています。

労働基準法34条2項で、休憩時間は一斉に与える原則が書かれています。多くの会社では、45分~1時間の休憩をまとめて与える形となっています。

職種によっては一斉休憩を免除され、分割して休憩をとっても良いことになっています。その場合はあらかじめ企業に確認しましょう。

一斉休憩以外にも休憩していいの?

とはいえ、1~2時間に1回はトイレに行きたくなるのではないでしょうか。タバコを吸う人であれば、一斉休憩以外にも、タバコ休憩をとっているかもしれません。

中には、雇用契約書や就業規則にトイレ休憩などの制限や回数が書かれている場合もあります。とはいえトイレは生理現象ですので、勤務中であっても行かざるを得ません。こまめに休憩をとることは業務時間であっても、ある程度は許容されています。

休憩時間はどんな時間?

休憩時間は労働者が労働から離れてもいい時間です。昼休憩中の電話対応、来客対応は業務に含まれますので、業務対応により、休憩時間が短くなってしまうのであれば、そのぶん、休憩を貰う権利があります。

全く休憩をとらないと体に影響が出る?

最近はパソコンなどを使う業務も増えてきました。こういった作業により、ドライアイ、目の疲労、肩こりや腰痛といった体の不調が起こることもあります。

厚生労働省では、「VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定し、パソコンなどを使った業務に携わる人は、1時間を超えて作業をしないよう、求めています。そして10~15分、パソコンなどを使った業務から離れることを推奨しています。

また、1時間の作業時間の中でも、1、2回、作業を中断する時間を設けることをすすめています。

このような休憩時間を設けていない企業もあるようですが、1時間に1回は立ち上がる、背伸びをするなどし、10分ほど休憩をはさみ深呼吸を行いましょう。一度ベランダや社外に出て外の空気を吸うことも有効です。

こういった細かな休憩は病気を防ぐだけでなく、仕事を効率よく進めるためには必要なことです。

トイレやタバコ休憩

実際のところ、トイレなどの5分~10分の休憩は、勤務時間としてカウントされていることが多いです。タバコ、トイレ休憩中に携帯などで連絡がとれる状態であれば“いつでも業務にとりかかることができる”ので、休憩時間とはいえません。

しかし1回行ったら20分以上戻ってこないということが続けば“サボり”なのではないか?と疑われるでしょう。

タバコやトイレ休憩の多い人は、なるべく早く戻るなどして仕事に支障はない、勤務態度に問題はない、ということをアピールする必要があります。

まとめ

ひとことに休憩といっても生理現象、気分転換、体を癒やすなど色んな理由で休憩することがあると思います。

あくまでも自己判断で行うことですので、常識の範囲内での休憩であれば企業にとっても労働者にとってもメリットのある休憩となるでしょう。

一方、喫煙者の場合は、タバコ休憩ができない禁煙者に「不公平だ」と思われがちです。モラルを守り、周りの人を不快にさせない配慮を心がけましょう。

(画像は写真ACより)

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