注意!未成年を採用する際に気をつけるべきこととは?

2017.09.28
労働基準法による制限

未成年者は労働基準法により保護されており、満20歳未満の場合はいくつかの制限があります。

高校生や大学生などの未成年者を雇う際は、トラブルを未然に防ぐためにも注意が必要です。

年齢制限

労働基準法第56条では最低年齢が定められており、満15歳に達してから最初の3月31日までは雇用できないとされています。

ただし、所轄労働基準監督署長の許可を得た場合や学校の修学時間外の労働である場合は例外です。違反した場合は罰金などの罰則があります。

証明書が必要

労働基準法第57条により、企業の事務所などに満18歳未満の労働者の年齢が分かる戸籍証明書などを備え付けておく必要があります。年齢証明は戸籍証明書の他にも住民票記載事項証明書でも可能です。

労働最低年齢を達している18歳未満の労働者に関しては、年齢証明に加え学校長による修学に差し支えていないことを証明された証明書や、親権者の同意書が必要です。こちらも違反すると罰金となります。

労働時間

労働基準法第32条と第60条により、労働は1週間で40時間、1日8時間以内と定められています。

満18歳未満の労働者はフレックス、時間外労働、休日労働も認められていません。また労働基準法第61条により、22時から翌朝5時までの深夜労働が禁止されています。どちらも違反した場合は罰則となります。

危険な労働

労働基準法第62条、第63条により、満18歳未満の労働者は危険で有害と判断される業務が禁止されています。

危険で有害な仕事とは、危険な機械の掃除や検査、重量物を取り扱う仕事、クレーンなどを扱う仕事、衛生的に有害となる仕事、有害物質や発火性のある原料を取り扱う仕事、福祉に反する仕事などです。

ちなみに満18歳未満の労働者が扱える重さにも制限があり、男性は30キロ、女性は25キロまでとされています。こちらも違反すると罰則があります。

賃金の支払い

労働基準法第24条、第59条により、満20歳未満の労働者に直接賃金を支払う義務があります。

親権者などから請求があった場合でも、本人以外に対して支払うことはできません。親権者などによる請求に応じた場合、罰金となります。

まとめ

未成年者を雇う場合、まず初めに年齢確認が必要です。年齢確認をしなかっただけでも違反となり、罰金が科されます。自己申告された年齢が噓である可能性もあるので、履歴書を確認するだけでなく、法的な書類で年齢確認をした方が良いでしょう。

未成年者は法で強く守られており数多くの制限があるので、労働基準法に反さないよう意識的に努力する必要があります。

(画像は写真ACより)

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