正社員でなくても有給休暇は貰えるの?

2017.05.28
有給休暇が欲しい!

有給休暇というのは、給料が貰える休暇のことです。
「有給とは正社員だけの制度なのか?」、「有給はパートやアルバイトでも貰えるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

法律ではどういう決まりになっているのか、有給は誰が、いつから取得できるのかをご紹介していきます。

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有給休暇とは?

労働基準法第39条によると、入社の日から6ヶ月間継続勤務し、労働日の8割以上出勤した場合に、10日の年次有給休暇が発生するとなっています。日数は1年ごとに増えていき、6年6ヶ月以上の勤続で20日の有給休暇が付与されます。

負傷や病気による療養休業や、女性の産前産後の休業などは「出勤日」となり、有給休暇の出勤率が計算されます。さらに育児や介護の休業も出勤扱いになります。また、有給休暇を取得して休みをとった場合も出勤とされます。

契約社員やアルバイトから正社員に変わった場合や、定年後の再雇用の場合でも、継続勤務として計算されます。
しかし派遣社員から正社員になった場合は、雇用主が変わりますので継続とされません。

正社員以外の人に有給休暇はあるのか?

パートやアルバイトの場合、労働日数が少なくなるので有給休暇が貰えるか不安になりますよね。

じつは、先ほどご紹介した労働基準法第39条の支給要件を満たしていれば、労働者は有給休暇を取得できるのです。

しかし労働日数が少ない場合は、その分有給休暇の日数も少なくなってしまいます。週の労働時間が30時間未満で週4日以下、または年216日以下の場合は、初回の付与は1回~7回となっています。

いつから使えるのか?

有給休暇は入社の日から6ヶ月以上経過すると付与されます。正確には6か月と1日目に付与され、その日から使うことができます。

年に数回しかない有給休暇、使う時期が難しいですよね。しかし、有給休暇はいつまでも残っているものではありません。

発生から2年後や、退職した場合は有給休暇が消滅します。また、すべて消化してしまった場合も使えません。

有給休暇は労働者が心身の疲労を回復するために与えられた休暇ですので、なにをするかは自由です。とはいえ、日程調整やシフトなど管理者が事前にスケジュールを組んでいるところが多いので、有給休暇を使用する場合は遅くとも前日までには「休みます」と連絡しておきましょう。

正社員以外の方でも有給休暇があると分かれば、いざという時に助かりますね。アルバイトの場合でも、労働基準法で雇い主が休暇などの労働条件を明示しなければならないとありますので、説明が無かった場合はしっかりと確認しておきましょう。

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長田兵子
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