全従業員が対象?育休の要件とは

2017.05.26
育児休暇とは

育児休暇とは出産後1歳に満たない子供の育児のために男女を問わずに休暇を取得することができる制度のことをいいます。用意区をする対象の子供は実施・養子を問いません。

昔は妊娠や出産を経て子育てをしている女性が取得することがほとんどだった育児休暇ですが、今では国が主導で男性への取得もすすめられるようになりました。

まだまだ取得率は高いとはいい難い面もありますが、各地の企業で少しずつ浸透しつつあるようです。育児休暇に関する規定を定めた法律である育児・介護休業法は平成22年、平成24年と少しずつ改正されて来まており、平成29年1月1日から新たな条件が緩和されました。

全ての従業員の取得が可能に

以前は配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業を取得してたりする場合には労働者からの育児休業の申請を拒むことが可能でした。

しかし、法律の改正により、労使協定を定めることにより家庭の夫・妻など全ての労働者が育児休暇を取得することができるようになりました。

また、「パパ・ママ育休プラス制度」という育児休業制度が設けられ、父親と母親の両方が育児休暇を取得する場合、それぞれが1年間の期間、2人合わせて1際2カ月までの間育児休暇を取得することが可能になっています。(保育園の定員待ちなどの理由がある場合には1歳6カ月までの育休の延長も可能です。)

他にも、正社員以外でも「過去1年以上雇用されていること」「子供が1際6カ月までの間に雇用契約の終了が明らかでない場合」には育児休暇を取得することができるようになっています。

また、パートタイマーなど、正社員よりも働く時間が短時間の労働者に対しても適用される規則になっています。

育児をサポートする職場へ

男女雇用機会均等法などの施行により、女性の社会での活躍が進んでいます。それと共に男性の出産前後や育児でのサポートなど役割が期待されています。

「パパ・ママ育休プラス制度」など、法律の改正によって男女を問わず育児休暇の取得が可能になりました。また、パートタイマーや契約社員など、さまざまな働き方でも正社員と同じ様に育児休暇を取得することができる環境になっています。

しかし、まだ育児休暇の取得率は高いとはいえない現状もあります。こうした国の法整備が改善されることにより、男女を問わず育児休暇を取得することができる環境の整備が進み、育児をサポートする職場へとなって行くことができるのではないでしょうか。

(画像は写真ACより)

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石原健児
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