労働時間って一つだけではないの?様々な労働時間の種類!

2015.03.28
はじめに

労働の対価の賃金は原則として働いた時間に対して払われます。そのため逆に働いた時間とはどの時間を指すのかと言うことは管理者にとっても従業員にとっても重要なことです。単に労働時間と言っても種類がありそれについて説明をしたいと思います。

労働時間の種類

法定労働時間とは労基法が定める労働時間の上限のことです。それによると1日休憩を除き8時間、週40時間を超えてはならないと言う原則があります。(商業、映画・演劇業、保健衛生業で従業員が9人未満の事業場では例外的に週44時間)

所定労働時間とは各会社が定める労働時間のことで、働き方によっても違います。たとえば正社員が8時間であってもパート社員は4時間と言うこともあります。

拘束時間については会社によっても違いがあると思いますが、一般的には出社してもすぐに勤務開始するわけではなく、勤務が終了してもすぐに帰宅するわけではないですから、会社にいる時間と解釈するとよいかも知れません。実労働時間とは実際に労働に携わっている時間のことで休憩時間は一般的にこれには含まれません。

各労働時間での注意点

法定労働時間では1日の上限と週の上限が決まっていると申し上げましたが、それでは残業させることが出来なくなってしまします。
そのために労基法36条の定めで従業員の過半数を代表する組織と残業の上限を定める労働協定を結びその範囲内で残業させることが出来ることになっています。(通称三六協定)

しかしこれを超えて残業させると重い罰が科せられますのでご注意ください。また賃金を支払わずに残業させる「サービス残業」はいさかいの元にもなりますのでご注意ください。

所定労働時間も重要で、就業から半年を経過した時点で所定労働時間の80%以上勤務している従業員に10日有給休暇を与えなければならないことが法律で定められています。これは正社員も非正規雇用も問いませんのでその点をご注意ください。

先にも述べましたように拘束時間は会社によってその解釈が分かれます。たとえば工場勤務で職服に着替える時間は労働時間に加えるのかどうかといった解釈です。

これは会社によって違いますので会社の服務規程に従うのが妥当だと思います。実労働時間はこの拘束時間の解釈によって多少違いが生じると思いますので、その点を注意していただければと思います。

まとめ

労働時間は賃金に直接関わる部分ですので、法律に従った運用が重要です。また、就業規則や社内ルールに従った運用し、有給休暇付与にもご注意ください。

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佐藤幸吉
佐藤幸吉